あんころもちの免許雑学帳
国外免許証
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『手続き書類』について 手続き書類について
『国外運転免許証で運転出来る国』について 運転可能な国
『国外免許証の疑問』について 国外免許証の疑問
 『手続き書類』について
海外旅行や海外留学の機会に国外運転免許証を所持していれば、運転することが可能です。国外運転免許証の申告手続きに必要な書類や手数料及び申告場所は下記のとおりです。

必要書類必要書類

写真1枚(縦5.0cm×横4.0cm)・運転免許証・パスポート・印鑑等

手数料手数料

2,650円

申告場所申告場所

運転免許センター及び国外運転免許センターは即日交付です。(申告してから約30分後に交付されます。)
各警察署は、後日交付です。(約14日後に交付します。尚、土・日・国民の祝日や振替休日・年末年始の日数は含みません。)
※なお、郵送交付(有料)を希望される方は、申告手続きの際に送付に要する費用を添えてお申し込み下さい。

申告場所※注意事項※

◎免許証の住所が申告地(例:大阪府で申告す場合は大阪府の住所)であり、有効期限が1年以上であること。
◎大型、普通、二輪、けん引のいずれかの免許を有する事。
◎運転免許の停止処分中でないこと。
◎離島の各警察署にあたっては、2〜3週間後住所地を管轄する警察署で交付します。
国外運転免許証で運転出来る国 『国外運転免許証で運転出来る国』について
国外運転免許証で運転出来る国は,ジュネーブ条約加盟の90カ国
ヨーロッパ アイスランド・アイルランド・アルバニア・イギリス・イタリア・オーストリア・オランダ・ギリシャ・キルギス・グルジア・サンマリノ・スウェーデン・スペイン・スロバキア・旧ソビエト・ チェコ・デンマーク・ノルウェー・バチカン・ハンガリー・フィンランド・フランス・ブルガリア・ベルギー・ポーランド・ポルトガル・マルタ・モナコ・ルクセンブルク・ルーマニア・旧ユーゴスラビア
アジア インド・韓国・カンボジア・シンガポール・スリランカ・タイ・バングラディッシュ・フィリピン・マレーシア・ラオス
アメリカ アメリカ・アルゼンチン・エクアドル・カナダ・キューバ・グァテマラ・ジャマイカ・チリ・ドミニカ・トリニーダードトバゴ・ハイチ・パラグアイ・バルバドス・ベネズエラ・ペルー
オセアニア オーストラリア・ニュージーランド・パプアニューギニア・フィジー
アフリカ アルジェリア・エジプト・ウガンダ・ガーナ・コートジボワール・コンゴ・ザイール・シェラレオネ・セネガル・中央アフリカ・チュニジア・トーゴ・ナミビア・ニジェール・ペナン・ ボツワナ・マダガスカル・マラウイ・マリ・南アフリカ・モロッコ・ルワンダ・レソト
中近東 イスラエル・キプロス・シリア・トルコ・ヨルダン・レバノン
 『国外免許証の疑問』について
国外運転免許証の有効期間は1年?国外運転免許証の有効期間は1年?

国外運転免許証の有効期間は1年であり、それ以上長くする事はできません。
 『ジュネーブ条約』は、国際道路交通の発達及び安全の促進を目的とし、条約締結国間で統一規則を定め、お互いに各領域内において運転することを認めましょうという約束ごとであり、 日本は昭和39年に本条約に加入しました。
 各条約加盟国が発給する国際運転免許証の有効期間、運転を認める車種、年齢などは、条約に基づく統一規則に沿ったものとなっており、日本で発給する国外運転免許証の有効期間も、 発給の日から起算して1年間となっています。
 国際運転免許制度というのは、外国旅行者や短期間滞在者の利便を図る観点から設けられている例外規定(本来は運転する国の免許を取得して運転するのが原則) であり、上陸から1年以内であっても、その国に移住した場合はその方は国際運転免許での運転を認めず、当該国の免許の取得を必要とするところもあります。

もうすぐ期間が終わるですが・・・?もうすぐ期間が終わるのですが・・・?

もうすぐ、国外運転免許証の有効期間がまもなく切れる場合でも更新していただくことはできません
国外運転免許証には更新制度がなく、新たに更新をして新しい国外運転免許証を取得しなくてはなりません。また、間もなく切れる国外運転免許証は返納しなくてはいけません。

もし、国外運転免許証を紛失したら?もし、国外運転免許証を紛失したら?

もし、国外運転免許証を紛失してしまっても、同じものを再発行することはできません
紛失した国外運転免許証に係る再交付制度がなく、新たに申告をし、新しい国外運転免許証を取得しましょう。尚、有効期間が満了した国外運転免許証は返納しなければならず、 後から紛失した国外運転免許証が見つかった場合も返納するようにしてください。

代理人申請はできますか?代理人申請はできますか?

一定の条件を満たす場合に限り代理人申請をすることが可能です
申請者が既に海外に渡航している場合であって、その方の受けている日本の免許証の住所が申請先の都道府県と同じでかつ、免許証の有効期限が3ヶ月以上ある場合に限ります。
※代理人申請の場合は、申請者の委任状、代理申請者の身分証明書などが必要です。

運転免許証の有効期間が1年ないのですが・・・?運転免許証の有効期間が1年ないのですが・・・?

日本の運転免許証の有効期限が1年以上なくても申請することはできます
ただし、国外運転免許証は、その基となる日本の運転免許証が失効したときにはその効力を失いますので、海外へ渡航中に日本の運転免許証が失効する場合は、 期間前更新をした方がいいでしょう。

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